最高裁判所第三小法廷 昭和30(し)22 決定
A及びBに対する公務員職権濫用被疑事件について、右の者からなした審判請求
に関し、富山地方裁判所が昭和三〇年四月二〇日なした審判請求棄却決定に対し、
右の者から当裁判所に特別抗告の申立があつたが、審判請求棄却の決定に対しては
刑訴四二一条によつて何時でも高等裁判所に通常の抗告をすることができるのであ
るから、抗告人が右決定に対し通常の抗告をしないで直訴当裁判所に申し立てた本
件特別抗告は、刑訴四三三条の要件を具えない不適法のものであつて棄却を免れな
いものである(昭和二六年(し)第七一号、同二八年一二月二二日大法廷決定、刑
集七巻一三号二五九五頁以下参照)。よつて刑訴四二六条一項により、裁判官全員
一致の意見で左のとおり決定する。
本件特別抗告を棄却する。
昭和三〇年五月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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